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ストレス発散とストレスチェック義務化法案のポイント

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ポイントを簡単に説明

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医師・保健師によるストレスチェックの義務化

ストレスチェック義務化法案の最初のポイントは、医師や保健師によるストレスチェックの義務化となります。条件に当てはまる事業者は、義務として労働者のストレスチェックを行わなければなりません。また、労働者側もこのストレスチェックを受ける義務がありますので、注意してください。更に医師や保健師からストレスチェックの結果を受けた事業者はそれを必ず労働者に伝える必要があります。そしてこれらの結果は労働者の許可なく医師や保健師が事業者に勝手に伝えることも禁止されます。そして、結果を受け高ストレスと判断された労働者は医師の面接指導を希望することができます。労働者から面接指導を希望されれば、事業者は断ることができないというのは義務化法案の大きなポイントですので覚えておきましょう。仕事上のストレス発散が上手くできていない労働者は気軽に医師へ相談できるようになっていくと考えられます。

事業者は必要に応じて対応が必要

医師の面接指導の結果は、事業者が必ず保管しておかなければなりません。更に、事業者側は医師に面接指導の結果をもとに、どのように労働環境を変えていかなければならないかの意見を聞く必要があります。その上で、何らかの対応が必要と考えた場合には、労働者の実情を考慮して適切な対応をしていかなければなりません。
例えば、労働場所を環境の良い場所へ変更する、労働時間が長すぎるようであれば短縮する、場合によっては夜勤の回数を減らすといったことも必要になるでしょう。どの点をどのように改善していくかについては、事業者が柔軟に考えて実行していかなければなりません。また、医師の意見を受けた点については安全衛生委員会や労働時間等設定改善委員会へ報告し、その上で適切な措置を取ることが求められます。

厚生労働大臣も必要な措置を行う

最後のポイントは厚生労働大臣にも様々な義務が求められるということです。まず、厚生労働大臣は事業者が適切な措置を取れるように、事業者の措置サポートとなる方針を発表しなくてはなりません。また、その上で発表した方針に従っていない、沿っていない事業者に対しては行政指導を行うことができるのです。そのため、きちんとストレスチェック義務化法案の内容を守っていない事業者には行政指導が行われる可能性が非常に高くなると言えるでしょう。まとめると、ストレスチェック義務化法案は法的に労働者をストレスから守るためのものとなるでしょう。

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