ストレスチェック義務化法案について説明するためには、平成26年6月25日に厚生労働省が公布した「労働安全衛生法の一部を改正する法律」によって創設された、「ストレスチェック制度」について説明していく必要があります。ストレスチェック制度とは、労働者のストレスの程度を定期的にチェックし、その後に医師による面談指導、併せて労働環境の改善といったことを行います。ですので、ストレスチェック制度は労働者をストレスから守るために必要に応じて労働環境を整備させる義務ということになります。
この制度は平成27年12月1日に施行されていますので、既に開始されています。ただし、当面は全ての企業ではなく、従業員が50人以上の事業者に対してのみの義務化ということです。それ以外の、従業員数50人未満の企業については努力義務となります。
ストレスチェック制度の目的は、労働者のメンタルヘルス不調の改善、予防ということになるでしょう。実際、近年では労働者の半数以上が仕事において大きなストレスを感じているというデータも出ており、ストレスが大きな問題となっていることがわかっています。過剰なストレスによって体に不調が出ている人も大勢いますが、それ以上に精神疾患にかかってしまう労働者が非常に多くなっていることが問題視されています。こうした問題を改善するためにはストレスについてよく知ること、必要に応じてストレス発散をすることが必要となります。今回のストレスチェック義務化法案によって、労働者がストレスによる苦痛を和らげられることが最大の目的となります。
メンタルヘルスケアといっても、その概要は大きく3つに分けられます。まず労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防ごうとする「一次予防」、メンタルヘルス不調を早期発見し、重症化する前に対応を行う「二次予防」、そしてメンタルヘルス不調の改善ができた労働者がスムーズに仕事へ復帰できるようサポートする「三次予防」の3つです。特に今回のストレスチェック義務化法案では、この中の一次予防に大きく力を注いでいるのがポイントとなります。そのため、ストレスチェック義務化法案がスムーズに浸透すれば労働者が心身に異常をきたす前に必要な対応ができる可能性が高まるのです。この初期の予防に努めるのが従来のメンタルケアとの最大の違いです。